14-5退職勧奨を断って残ったら|配置転換・降格・追い出し部屋への備え(第5節/全5節)
第14章の節:14-1 14-2 14-3 14-4 14-5
この章のチェックリスト
- 残った後に起こりうることを家族と共有した
- 就業規則・賃金規程で降格・減給の根拠を確かめた
- 社内外の相談先を控えた
- 職務経歴書の準備を始めた
- 撤退ラインを書き出し、日付を入れた
- 仕事の内容と体調の変化を記録している
- 就業規則の転勤の定めと、勤務地を限定する約束の有無を確かめた
- 子育て・介護の事情を会社に書面で伝えた(該当する場合)
事実の確認表
| 主張 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| パワハラの定義(3要素)と6類型(過小な要求、人間関係からの切り離しを含む) | 厚生労働省 長野労働局「職場におけるパワーハラスメント防止のために」https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/powerharassment-boushi20240806.pdf /京都府 https://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/harasumento.html | 2026-09-30 |
| 防止措置の義務:大企業2020年6月、中小企業2022年4月 | 同上 | 2026-09-30 |
| 配置転換が権利の濫用で無効となりうる3つの場合 | 判例に基づく解説が一致(判決原文は未確認) | 2026-09-30 |
| 根拠のない降格・減給は無効とされることがある | 弁護士の解説記事の一般的な見方 | 2026-09-30 |
| 残った後に起こりうる扱いの例 | 指南記事・報道 | 2026-09-30 |
| 育児・介護休業法26条:転勤で子の養育・家族の介護が困難になる労働者の状況に配慮する義務(転勤させないことまでは求めない、との施行通達) | 労務ドットコム https://roumu.com/archives/51463241.html /BUSINESS LAWYERS https://www.businesslawyers.jp/practices/569(条文・通達の引用。e-Govの条文は本章では未確認) | 2026-09-30 |
| 就業規則に転勤の定めがあり勤務地限定の合意がなければ転勤命令は原則有効とされやすい | 契約ウォッチ「転勤命令」https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/tenkin/ ほか解説記事の一致 | 2026-09-30 |
参考にした記事
- SmartHR Mag.「パワハラとは」https://mag.smarthr.jp/hr/trouble/power-harassment/(6類型の解説)
- BUSINESS LAWYERS「パワハラ防止法」https://www.businesslawyers.jp/articles/1249(防止措置の義務)
- 東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/853553(残った社員の処遇をめぐる報道)