14-2退職勧奨を断って残ったら|配置転換・降格・追い出し部屋への備え(第2節/全5節)
第14章の節:14-1 14-2 14-3 14-4 14-5
遠方への転勤
残ると決めても、遠方の事業所や関連会社への転勤を命じられることがあります。退職勧奨を断った後に起こる例として、よく紹介されています。
- 就業規則と雇用契約を確かめる:転勤があると定めた就業規則があり、勤務地を限定する約束(勤務地限定の雇用契約など)がない場合、会社の転勤命令は原則として有効とされやすい、と解説されています。勤務地を限定する合意があれば、それを超える転勤は拒める余地があります。
- 家族の事情への配慮:育児・介護休業法は、転勤によって子育てや家族の介護が難しくなる社員がいる場合、会社にその状況への配慮を求めています。ただし、転勤させないことまでを義務づけるものではない、とされています。子育てや介護の事情は、書面で具体的に会社に伝えておきます。
- 命令が無効になりうる場合:業務上の必要がない、退職に追い込む目的がある、本人に通常我慢すべき程度を著しく超える不利益がある、といった場合です(上の「配置転換・出向」を参照)。
- 拒んだ場合:正当な理由なく拒むと、懲戒の対象になることがあります。拒む前に相談先で確かめます。
- 受ける場合に確かめること:単身赴任になるか、住宅・帰省旅費の手当、赴任の期間の見込み、家族の住まいと子どもの学校、親の介護の手配。二重生活の費用は家計に大きく響きます(第11章)。
遠方への転勤が撤退ラインにあたるかどうかも、先に考えておきます(下の「撤退ラインを先に決める」)。
降格・減給
就業規則や賃金規程に根拠がない降格・減給や、合理的な理由のない大幅な減給は、無効とされることがあります。規程の中身を確かめます。