11-3リストラ時のお金|失業給付・退職金の税金・保険・ローン(第3節/全7節)
第11章の節:11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7
健康保険と年金
健康保険の選択肢
退職すると会社の健康保険から外れます。主な選択肢は三つです。
- 任意継続:退職前の健康保険に最長2年間入り続けられます。退職日までに2か月以上続けて加入していたことが条件で、退職日の翌日から20日以内に申し込みます。保険料は会社負担分もなくなるため、在職中のおおむね2倍になります(協会けんぽの場合)。
- 国民健康保険:住んでいる市区町村で加入します。保険料は前の年の所得をもとに計算されるため、退職した直後は高くなりがちです。ただし、解雇や退職勧奨などで離職し、ハローワークで特定受給資格者・特定理由離職者と認められた65歳未満の人は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算する軽減があります。軽減の期間は、離職日の翌日の月から、その翌年度末までです。申請は市区町村の窓口で行います。
- 家族の健康保険の扶養に入る:収入などの条件があります。
どれが安いかは人によって違います。任意継続の保険料と、市区町村で試算した国民健康保険料を比べます。
年金
会社員(厚生年金)でなくなると、次の仕事が決まるまで国民年金(第1号被保険者)に切り替えます。国民年金の保険料は、2026年度で月1万7,920円です。配偶者を扶養していた場合(第3号被保険者)、配偶者も第1号に切り替わり、保険料を払う必要が出てきます。保険料の納付が難しいときは、失業を理由にした免除や猶予の制度があります。