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1-4リストラされそう?兆候と最初にやること、退職勧奨と解雇の違い(第4節/全4節)

第1章の節:1-1 1-2 1-3 1-4

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出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇は無効(労働契約法16条) 兵庫労働局「解雇・退職」https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kaiko_taishoku.html 2026-09-30
解雇は30日前予告または30日分以上の平均賃金(労働基準法20条) 同上 2026-09-30
請求があれば解雇理由証明書を遅滞なく交付(労働基準法22条) 同上 2026-09-30
整理解雇で重視される4つの要素 同上 2026-09-30
退職勧奨による離職は特定受給資格者、常設の早期退職優遇制度への応募は該当しない ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 2026-09-30
自由な判断を妨げる執拗な勧奨は違法な退職強要とされうる 弁護士・専門メディアの解説が一致(下記) 2026-09-30
リストラの兆候の例 経験則・指南記事 2026-09-30
参考

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