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第20章派遣の仕組み|無期雇用派遣・紹介予定派遣・3年ルール

節ごとに読む:20-1 20-2 20-3

POINT

この章の要点

三者の関係

困りごと(仕事の中身、職場の人間関係、契約の更新)は、まず派遣元の担当者に相談します。

登録型と無期雇用派遣

登録型(有期雇用派遣) 無期雇用派遣(常用型)
雇用 派遣の仕事がある期間だけ、派遣元に雇われる 派遣元に期間の定めなく雇われる
仕事がない期間 雇用がなくなる 雇用は続く(待機中の扱いは派遣元の規程による)
3年ルール 対象 対象外

3年ルール(期間制限)

派遣には二つの期間制限があります。

次の人は、期間制限の対象外です:派遣元に無期雇用されている人、60歳以上の人、終わりの決まった有期プロジェクトの業務、日数の限られた業務、産休・育休・介護休業の代わりの業務。

紹介予定派遣

派遣期間の後に、派遣先に直接雇われることを前提にした派遣です。派遣期間中に仕事や職場との相性を確かめられます。派遣期間は最長6か月とされています。直接雇用されるかどうかは、期間の終わりに双方が合意して決まります。

マージン率の公開

派遣会社は、派遣料金と派遣労働者の賃金の差の割合(マージン率)などの情報を、インターネットなどで公開することが求められています。派遣会社を比べるときの材料の一つになります。マージン率が低いほどよい、とは一概に言えません(社会保険料や教育訓練の費用も含まれるため)。

社会保険

派遣でも、働く時間や期間などの条件を満たせば、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入します。加入の手続きは派遣元が行います。

「つなぎ」にするか「道」にするか

つなぎにする場合

道にする場合

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
事業所単位・個人単位の期間制限(3年)と、事業所単位の延長手続き 岐阜労働局 労働者派遣事業の資料 https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000723748.pdf 2026-09-30
期間制限の例外(無期雇用派遣、60歳以上、有期プロジェクト、日数限定、休業の代替) 同上 2026-09-30
紹介予定派遣の派遣期間は最長6か月 厚生労働省の制度として広く解説(本章では原典未確認) 2026-09-30
派遣会社のマージン率等の情報提供義務 同上(本章では原典未確認) 2026-09-30
派遣でも条件を満たせば社会保険に加入 一般的な制度の解説 2026-09-30
参考

参考にした記事