7-2リストラ面談の記録の残し方|メモ・録音・メールの保存方法(第2節/全3節)
どう残すか
手書きメモ・ノート
面談の直後に、時系列で書きます。日付を入れ、後から書き足した部分は分かるようにします(色を変える、「追記」と書くなど)。ページを破らないノート1冊にまとめると、順番が崩れにくくなります。
自分宛てのメール
面談の要点を、その日のうちに自分の私用メールアドレスに送る方法もあります。送信日時が残るため、いつ書いたかを示しやすくなります。
録音
面談を録音する人もいます。相手に断らない録音(いわゆる秘密録音)でも、民事の手続きで証拠として扱われることは多い、と解説されています。ただし、録音の仕方がひどく不当な場合は扱いが変わりうるとされ、職場の規則で録音が禁止されている場合の扱いも含めて、判断は個別の事情によります。録音するかどうか迷う場合は、弁護士に確かめてください。録音した場合も、日時と相手を書いたメモを別に残します。
書面・メールの保存
受け取った書面は、原本を保管し、写真やスキャンでも残します。メールは会社のシステムが使えなくなる前に、自分宛ての書面・メールに限って内容を控えておきます。
やってはいけない記録
- 社外秘の資料を持ち出す・私物にコピーする:就業規則や秘密保持の約束に反することがあり、懲戒や損害賠償の問題になりえます(第10章)。
- 他人の個人情報を持ち出す:同僚の評価や人事情報などです。
- 記録を後から都合よく書き換える:記録全体の信用を損ないます。
保管場所
- 会社のパソコン・会社のクラウドには置かない(退職や異動でアクセスできなくなる)
- 自宅に原本、私用のクラウドなどに写し、の2か所に分ける
- 家族に保管場所を伝えておく
相談先
- 総合労働相談コーナー(相談・助言・あっせん。無料)
- 法テラス、弁護士(録音の扱いなど個別の判断)
この章で記録しておくこと
- 記録を始めた日と、記録に使うノート・ファイルの名前
- 原本と写しの保管場所(家族にも伝えた日)
- 記録を見せた相談先と、その日付