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7-2リストラ面談の記録の残し方|メモ・録音・メールの保存方法(第2節/全3節)

第7章の節:7-1 7-2 7-3

どう残すか

手書きメモ・ノート

面談の直後に、時系列で書きます。日付を入れ、後から書き足した部分は分かるようにします(色を変える、「追記」と書くなど)。ページを破らないノート1冊にまとめると、順番が崩れにくくなります。

自分宛てのメール

面談の要点を、その日のうちに自分の私用メールアドレスに送る方法もあります。送信日時が残るため、いつ書いたかを示しやすくなります。

録音

面談を録音する人もいます。相手に断らない録音(いわゆる秘密録音)でも、民事の手続きで証拠として扱われることは多い、と解説されています。ただし、録音の仕方がひどく不当な場合は扱いが変わりうるとされ、職場の規則で録音が禁止されている場合の扱いも含めて、判断は個別の事情によります。録音するかどうか迷う場合は、弁護士に確かめてください。録音した場合も、日時と相手を書いたメモを別に残します。

書面・メールの保存

受け取った書面は、原本を保管し、写真やスキャンでも残します。メールは会社のシステムが使えなくなる前に、自分宛ての書面・メールに限って内容を控えておきます。

やってはいけない記録

保管場所

相談先

記録

この章で記録しておくこと