14-1退職勧奨を断って残ったら|配置転換・降格・追い出し部屋への備え(第1節/全5節)
第14章の節:14-1 14-2 14-3 14-4 14-5
この章の要点
- 残る道も茨の道です。配置転換、降格・減給、仕事を与えられない、繰り返しの面談などが起こりえます。
- 能力とかけ離れた程度の低い仕事しか与えない(過小な要求)、人間関係から切り離すといった扱いは、厚生労働省が示すパワーハラスメントの典型例に含まれます。
- 残るなら、「ここを越えたら辞める」という撤退ラインを先に決め、残りながら転職の準備も進めておきます。
残った後に起こりうること
退職勧奨を断ったあと、次のようなことが起こる例が、指南記事や報道でよく挙げられています。
- 別の部署・勤務地への配置転換、遠方への転勤(単身赴任を含む)、関連会社への出向
- 役職を外される、等級や給与が下がる
- 評価が下がり、賞与が減る
- 仕事がほとんど与えられない、専用の部屋や席に集められる(いわゆる「追い出し部屋」)
- 退職勧奨の面談が続く
会社には人事権があり、配置転換や評価そのものが直ちに違法になるわけではありません。問題になるのは、それが退職に追い込む目的だったり、必要な範囲を超えていたりする場合です。
どこから違法になりうるか
配置転換・出向
配置転換は、業務上の必要性がない場合、不当な目的(退職に追い込むなど)がある場合、本人に通常我慢すべき程度を著しく超える不利益がある場合には、権利の濫用として無効になりうる、と一般に解説されています。