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14-1退職勧奨を断って残ったら|配置転換・降格・追い出し部屋への備え(第1節/全5節)

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第14章の節:14-1 14-2 14-3 14-4 14-5

POINT

この章の要点

残った後に起こりうること

退職勧奨を断ったあと、次のようなことが起こる例が、指南記事や報道でよく挙げられています。

会社には人事権があり、配置転換や評価そのものが直ちに違法になるわけではありません。問題になるのは、それが退職に追い込む目的だったり、必要な範囲を超えていたりする場合です。

どこから違法になりうるか

配置転換・出向

配置転換は、業務上の必要性がない場合、不当な目的(退職に追い込むなど)がある場合、本人に通常我慢すべき程度を著しく超える不利益がある場合には、権利の濫用として無効になりうる、と一般に解説されています。