リストラされそうになったら読むサイト段階A 兆しに気づいたらチャートに戻る

第7章リストラ面談の記録の残し方|メモ・録音・メールの保存方法

節ごとに読む:7-1 7-2 7-3

POINT

この章の要点

なぜ記録が要るのか

退職勧奨やリストラの場面では、後から「言った・言わない」が争いになりがちです。会社側は面談の記録を残していることが多い一方、社員側は何も残していないことがよくあります。記録は、次のような場面で自分の説明を支えます。

なお、労働局の相談・助言・あっせんを利用したことを理由に、会社が不利益な扱いをすることは法律で禁じられています。

何を記録するか

面談ごとに

面談以外で

どう残すか

手書きメモ・ノート

面談の直後に、時系列で書きます。日付を入れ、後から書き足した部分は分かるようにします(色を変える、「追記」と書くなど)。ページを破らないノート1冊にまとめると、順番が崩れにくくなります。

自分宛てのメール

面談の要点を、その日のうちに自分の私用メールアドレスに送る方法もあります。送信日時が残るため、いつ書いたかを示しやすくなります。

録音

面談を録音する人もいます。相手に断らない録音(いわゆる秘密録音)でも、民事の手続きで証拠として扱われることは多い、と解説されています。ただし、録音の仕方がひどく不当な場合は扱いが変わりうるとされ、職場の規則で録音が禁止されている場合の扱いも含めて、判断は個別の事情によります。録音するかどうか迷う場合は、弁護士に確かめてください。録音した場合も、日時と相手を書いたメモを別に残します。

書面・メールの保存

受け取った書面は、原本を保管し、写真やスキャンでも残します。メールは会社のシステムが使えなくなる前に、自分宛ての書面・メールに限って内容を控えておきます。

やってはいけない記録

保管場所

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
個別労働紛争解決制度(相談・助言指導・あっせん)は無料、あっせんは簡易・迅速・秘密厳守、労使どちらからも利用可 厚生労働省「個別労働紛争解決制度」https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 2026-09-30
制度の利用を理由とする不利益取扱いは法律で禁止 同上 2026-09-30
労働審判は原則3回以内の期日、審判官1人と審判員2人、異議で訴訟に移行 裁判所「労働審判手続」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html 2026-09-30
秘密録音も民事手続で証拠として扱われることが多い(例外あり) 弁護士の解説記事の一般的な見方(判例の原文は未確認) 2026-09-30
自分宛てメールで送信日時を残す方法 指南記事で広く勧められている方法 2026-09-30
参考

参考にした記事