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11-1リストラ時のお金|失業給付・退職金の税金・保険・ローン(第1節/全7節)

この章を通して読む(全節を1ページで)

第11章の節:11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7

POINT

この章の要点

失業給付(雇用保険の基本手当)

会社都合と自己都合の違い

会社から退職勧奨を受けて辞めた人や、解雇された人(重大な自己責任による解雇を除く)は、「特定受給資格者」になります(第1章)。自分から辞めた人は、一般の離職者です。

45歳以上60歳未満の所定給付日数

雇用保険に入っていた期間 特定受給資格者(会社都合など) 一般の離職者(自己都合など)
1年未満 90日 90日(受給資格がある場合)
1年以上5年未満 180日 90日
5年以上10年未満 240日 90日
10年以上20年未満 270日 120日
20年以上 330日 150日

年齢によって日数は変わります。自分の日数は、ハローワークの表で確かめてください。

自己都合の給付制限

正当な理由のない自己都合退職では、給付が始まるまでに制限期間があります。2025年4月1日以降の離職から、この期間は原則2か月から1か月に短縮されました。過去5年間に3回以上自己都合で退職している場合は3か月です。また、一定の教育訓練を受けた場合に制限が解除される仕組みも始まっています。

離職理由の確認

離職票の離職理由が自分の認識と違う場合は、ハローワークで申し立てができます。面談の記録や退職合意書が材料になります(第7章・第9章)。