11-1リストラ時のお金|失業給付・退職金の税金・保険・ローン(第1節/全7節)
第11章の節:11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7
この章の要点
- 45〜59歳で会社都合(特定受給資格者)になると、失業給付の日数は加入期間に応じて90〜330日(加入1年以上なら180〜330日)。自己都合だと90〜150日で、さらに原則1か月の給付制限がかかります(2025年4月以降の離職)。
- 退職金は「(退職金−退職所得控除)×1/2」に課税されるので、手取りは給与より大きく残りやすい仕組みです。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出すのを忘れないようにします。
- 辞めるか残るかを考える前に、毎月いくら足りなくなるか × 何か月を計算しておきます。
失業給付(雇用保険の基本手当)
会社都合と自己都合の違い
会社から退職勧奨を受けて辞めた人や、解雇された人(重大な自己責任による解雇を除く)は、「特定受給資格者」になります(第1章)。自分から辞めた人は、一般の離職者です。
45歳以上60歳未満の所定給付日数
| 雇用保険に入っていた期間 | 特定受給資格者(会社都合など) | 一般の離職者(自己都合など) |
|---|---|---|
| 1年未満 | 90日 | 90日(受給資格がある場合) |
| 1年以上5年未満 | 180日 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 240日 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 270日 | 120日 |
| 20年以上 | 330日 | 150日 |
年齢によって日数は変わります。自分の日数は、ハローワークの表で確かめてください。
自己都合の給付制限
正当な理由のない自己都合退職では、給付が始まるまでに制限期間があります。2025年4月1日以降の離職から、この期間は原則2か月から1か月に短縮されました。過去5年間に3回以上自己都合で退職している場合は3か月です。また、一定の教育訓練を受けた場合に制限が解除される仕組みも始まっています。
離職理由の確認
離職票の離職理由が自分の認識と違う場合は、ハローワークで申し立てができます。面談の記録や退職合意書が材料になります(第7章・第9章)。