リストラされそうになったら読むサイト段階B 面談と決断チャートに戻る

第9章退職勧奨の面談の向き合い方|断り方と退職合意書の確認点

節ごとに読む:9-1 9-2 9-3

POINT

この章の要点

面談で何が起きるか

退職勧奨の面談では、一般に次のような流れがよく見られます。

  1. 会社の状況の説明(業績、組織の見直し)
  2. 本人の評価や役割についての説明(「今の部署では役割が用意できない」など)
  3. 希望退職や退職の提案と、条件の提示
  4. 回答の期限の提示

面談は1回で終わらず、複数回にわたることがあります。回を追うごとに条件が変わることも、配置転換などの話が出ることもあります。

その場で答えない・サインしない

断り方

断る場合は、はっきり、短く伝えます。

退職勧奨は、本人が自由に判断できる範囲でのみ許されます。何度も呼び出す、長時間にわたる、大声や威圧を伴う、断っているのに執拗に続けるといった勧奨は、違法な退職強要とされることがあり、損害賠償が認められた裁判例もあると解説されています。どこからが違法かは、回数・期間・言動など個別の事情で判断されます。こうした状況になったら、総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。

応じる場合に聞いておくこと

退職合意書で必ず確かめる点

項目 確かめること
退職理由 「会社の勧奨による合意退職」など、会社からの勧奨であることが分かる書き方か。「一身上の都合」となっていないか。失業給付の扱いに関わります(第11章)
退職日 有休を消化し終える日になっているか
割増退職金 金額、支払日、支払方法が明記されているか
有休 消化するのか、買い取るのか
競業避止 同業他社への就職を制限する条項がないか、あるなら期間・範囲・代償は(第10章)
秘密保持 範囲が広すぎないか
清算条項 「この合意書に定めるもの以外に債権債務がないことを確認する」といった条項。サインすると、未払いの残業代などを後で請求しにくくなることがあります
口外禁止 条件を他人に話さない約束。家族や専門家への相談まで禁じていないか

内容に不安があるときは、サインする前に弁護士や社会保険労務士に見てもらいます。

ハローワークの扱い

ハローワークの基準では、事業主から退職するよう勧奨を受けて離職した人は、特定受給資格者(いわゆる会社都合)に当たります。離職票の離職理由が自分の認識と違う場合、ハローワークで異議を申し立てられます。その際、面談の記録や合意書が材料になります。

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
退職勧奨による離職は特定受給資格者 ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 2026-09-30
執拗な退職勧奨は違法な退職強要とされうる(損害賠償の裁判例あり) 弁護士・専門メディアの解説が一致(裁判例の原文は未確認) 2026-09-30
清算条項にサインすると後の請求が難しくなることがある 弁護士の解説記事の一般的な見方 2026-09-30
面談の流れの例 経験則・指南記事 2026-09-30
参考

参考にした記事