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28-2リストラ・退職勧奨のよくある質問と誤解

章を通して読む 第28章の節(全3節):28-1 要点 / 28-2 誤解13:「相談すると会社にばれて不利になる」 / 28-3 相談先・記録・チェックリスト

誤解13:「相談すると会社にばれて不利になる」

都道府県労働局の相談・助言・あっせんを利用したことを理由に、会社が不利益な扱いをすることは法律で禁じられています(第7章)。

誤解14:「失業給付を使い切ってから探せばいい」

給付の日数を一定以上残して就職すると、再就職手当が出ます(残りが3分の2以上なら残日数分の70%、3分の1以上なら60%)。使い切ってからでは受け取れません。空白期間が長くなるほど選考で不利になりやすいとも言われます。給付は「探す間の支え」と考え、早めに動き始めます(第11章)。

誤解15:「同僚が応じた(残った)から、自分もそうすればいい」

同僚であっても、生き方も家族構成も家計も違います。周りに合わせず、自分の条件で判断します(第8章)。

誤解16:「支援会社が示した再就職先の例があるから安心」

示される例はほかの人の結果で、あなたに当てはまるとは限りません。安心材料にしないことが大事です(第18章)。

誤解17:「会社を辞めて収入がなくなれば、住民税はかからない」

住民税は前の年の所得にかかるため、退職後も支払いが続きます。退職した年の所得分は翌年6月から始まります。辞めた時期によって、退職金などからまとめて差し引かれるか、自分で納付書で払うかが分かれます(第11章)。

誤解18:「社会保険料は給与から引かれていた程度だから、たいしたことはない」

在職中は保険料の半分を会社が負担していました。退職後は全額を自分で納めます。任意継続なら在職中のおおむね2倍、国民年金は本人だけで年21万円あまり、配偶者を扶養していれば夫婦で年43万円ほどになります。国民健康保険は前年の所得で計算されるため、退職直後は高くなりがちです(第11章)。

誤解19:「会社の確定拠出年金は、辞めても放っておけばいい」

企業型確定拠出年金は、資格を失ってから6か月以内にiDeCoなどへ移す手続きをしないと自動移換されます。運用が止まり、手数料がかかり続け、受け取れる年齢が遅くなることもあります(第12章)。

誤解20:「失業給付は、前の給料の8割くらいもらえる」

給付率は賃金が低い人ほど高く、高い人ほど低くなり(80〜50%)、さらに年齢ごとに1日あたりの上限があります(45〜59歳は1日9,110円、2026年8月から)。給与が高かった人ほど、前の収入に比べて少なく感じます(第11章)。