9-2退職勧奨の面談の向き合い方|断り方と退職合意書の確認点(第2節/全3節)
応じる場合に聞いておくこと
退職合意書で必ず確かめる点
| 項目 | 確かめること |
|---|---|
| 退職理由 | 「会社の勧奨による合意退職」など、会社からの勧奨であることが分かる書き方か。「一身上の都合」となっていないか。失業給付の扱いに関わります(第11章) |
| 退職日 | 有休を消化し終える日になっているか |
| 割増退職金 | 金額、支払日、支払方法が明記されているか |
| 有休 | 消化するのか、買い取るのか |
| 競業避止 | 同業他社への就職を制限する条項がないか、あるなら期間・範囲・代償は(第10章) |
| 秘密保持 | 範囲が広すぎないか |
| 清算条項 | 「この合意書に定めるもの以外に債権債務がないことを確認する」といった条項。サインすると、未払いの残業代などを後で請求しにくくなることがあります |
| 口外禁止 | 条件を他人に話さない約束。家族や専門家への相談まで禁じていないか |
内容に不安があるときは、サインする前に弁護士や社会保険労務士に見てもらいます。
ハローワークの扱い
ハローワークの基準では、事業主から退職するよう勧奨を受けて離職した人は、特定受給資格者(いわゆる会社都合)に当たります。離職票の離職理由が自分の認識と違う場合、ハローワークで異議を申し立てられます。その際、面談の記録や合意書が材料になります。
相談先
- 総合労働相談コーナー(違法な退職強要の相談)
- 法テラス、弁護士、社会保険労務士(合意書を見てもらう)
この章で記録しておくこと
- 面談の日時、同席者、会社の説明、示された条件、回答期限
- 自分が答えた内容(断った場合はその言葉)
- 受け取った書面の名前と写し