20-1派遣の仕組み|無期雇用派遣・紹介予定派遣・3年ルール(第1節/全3節)
この章の要点
- 派遣では、雇い主(派遣元=派遣会社)と、実際に働く職場(派遣先)が別です。給料や社会保険は派遣元の担当です。
- 同じ職場の同じ組織で働ける期間は、原則3年までです。ただし、派遣元に無期雇用されている人や60歳以上の人は、この制限の対象外です。
- 派遣を「次が決まるまでのつなぎ」にするか、「働き方の一つ」にするかで、見るべき点が変わります。
三者の関係
- 派遣元(派遣会社):あなたを雇い、給料を払い、社会保険に加入させる
- 派遣先:あなたが実際に働き、仕事の指示を出す
- あなた:派遣元と雇用契約を結び、派遣先で働く
困りごと(仕事の中身、職場の人間関係、契約の更新)は、まず派遣元の担当者に相談します。
登録型と無期雇用派遣
| 登録型(有期雇用派遣) | 無期雇用派遣(常用型) | |
|---|---|---|
| 雇用 | 派遣の仕事がある期間だけ、派遣元に雇われる | 派遣元に期間の定めなく雇われる |
| 仕事がない期間 | 雇用がなくなる | 雇用は続く(待機中の扱いは派遣元の規程による) |
| 3年ルール | 対象 | 対象外 |
3年ルール(期間制限)
派遣には二つの期間制限があります。
- 事業所単位:派遣先の同じ事業所が派遣を受け入れられるのは、原則3年まで。延ばすには、派遣先がその事業所の労働者の過半数代表などの意見を聞く必要があります。
- 個人単位:同じ派遣労働者を、同じ事業所の同じ組織(課など)に派遣できるのは、3年まで。
次の人は、期間制限の対象外です:派遣元に無期雇用されている人、60歳以上の人、終わりの決まった有期プロジェクトの業務、日数の限られた業務、産休・育休・介護休業の代わりの業務。
紹介予定派遣
派遣期間の後に、派遣先に直接雇われることを前提にした派遣です。派遣期間中に仕事や職場との相性を確かめられます。派遣期間は最長6か月とされています。直接雇用されるかどうかは、期間の終わりに双方が合意して決まります。