リストラされそうになったら読むサイト段階C 支援を使うチャートに戻る

20-1派遣の仕組み|無期雇用派遣・紹介予定派遣・3年ルール(第1節/全3節)

この章を通して読む(全節を1ページで)

第20章の節:20-1 20-2 20-3

POINT

この章の要点

三者の関係

困りごと(仕事の中身、職場の人間関係、契約の更新)は、まず派遣元の担当者に相談します。

登録型と無期雇用派遣

登録型(有期雇用派遣) 無期雇用派遣(常用型)
雇用 派遣の仕事がある期間だけ、派遣元に雇われる 派遣元に期間の定めなく雇われる
仕事がない期間 雇用がなくなる 雇用は続く(待機中の扱いは派遣元の規程による)
3年ルール 対象 対象外

3年ルール(期間制限)

派遣には二つの期間制限があります。

次の人は、期間制限の対象外です:派遣元に無期雇用されている人、60歳以上の人、終わりの決まった有期プロジェクトの業務、日数の限られた業務、産休・育休・介護休業の代わりの業務。

紹介予定派遣

派遣期間の後に、派遣先に直接雇われることを前提にした派遣です。派遣期間中に仕事や職場との相性を確かめられます。派遣期間は最長6か月とされています。直接雇用されるかどうかは、期間の終わりに双方が合意して決まります。