1-1リストラされそう?兆候と最初にやること、退職勧奨と解雇の違い(第1節/全4節)
この章の要点
- 「退職勧奨」は会社からのお願いで、応じるかどうかは本人が決められます。「解雇」は会社が一方的に契約を終わらせることで、法律の厳しい制限があります。
- 最初の数日でやることは、記録を始める・規程を手元に置く・家計を把握するの三つです。退職届は出さず、その場で書類にサインもしません。
- 会社からの退職勧奨で辞めた場合、失業給付では原則として「特定受給資格者」(いわゆる会社都合)の扱いになります。ただし、常設の早期退職制度に自分から応募した場合は該当しません。
よく挙げられる兆候
指南記事でよく挙がるのは、次のようなものです。どれも「あれば必ずリストラ」というものではありません。複数が重なったときに備え始める目安と考えてください。
- 会社の業績の悪化、部門の縮小・統合の発表
- 上場企業なら「希望退職の募集」の適時開示(同業他社で続いている場合も含む)
- 急な配置転換や、仕事・部下を外される
- 評価が理由の説明なく下がる
- 人事や上司との個別面談が、名目のはっきりしないまま設定される
会社の置かれた状況によって、会社の出方も交渉の余地も変わります。見分け方は第3章 黒字リストラと赤字リストラで扱います。