12-2退職前後の手続きと期限|健康保険・年金・失業給付・確定拠出年金(第2節/全4節)
退職後の手続きと期限(一覧)
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続の申込み | 退職日の翌日から20日以内 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合) |
| 国民健康保険への加入 | 14日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 国民年金の種別変更(第2号→第1号) | 14日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 配偶者の国民年金(第3号→第1号) | 14日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 失業給付(求職の申込み・離職票の提出) | 離職票が届いたら早めに | 住所を管轄するハローワーク |
| 企業型確定拠出年金の移換 | 資格を失ってから6か月以内 | iDeCoなどの受付金融機関、転職先の企業年金 |
| 住民税 | 退職時期による(第11章) | 市区町村 |
国民健康保険は、届出が遅れても、保険料は加入すべき月(退職した月など)にさかのぼってかかります。14日を過ぎると、原則として届出の日からしか保険の給付を受けられない、と案内している市区町村もあります。
失業給付(基本手当)を受け取るまでの流れ
- 求職の申込み:住所を管轄するハローワークで求職を申し込み、離職票を出します。
- 待期:申込みの後、失業の状態にある7日間は、基本手当は出ません。
- 雇用保険説明会:指定の日に出席し、受給資格者証などを受け取ります。
- 失業の認定:原則4週間に1度、ハローワークで失業の状態にあることの確認を受けます。
- 振り込み:認定の日から通常5営業日で、指定した口座に振り込まれます。
自己都合の場合は、待期の後に給付制限の期間があります(第11章)。給付の日数を残して就職すると再就職手当が出ます(第11章)。