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第26章内定をもらったら|承諾の前に労働条件通知書で確かめる

節ごとに読む:26-1 26-2 26-3

POINT

この章の要点

なぜ書面なのか

内定の前後には、年収、役職、仕事の中身、勤務地などの話が、面接官や転職エージェントから口頭で伝えられることがよくあります。けれども、入社後に「聞いていた話と違う」となったとき、自分を守る材料になるのは書面です。

リストラを経験した後の転職では、「早く決めたい」という気持ちから、条件を確かめないまま承諾してしまう例が指摘されています(第19章)。一度承諾すると、条件の見直しを頼みにくくなります。

労働条件の明示のルール

会社は、労働者を雇うときに、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。2024年4月からは、明示する事項が増えました。

明示は、労働契約を結ぶときと、契約を更新するときに行われます。

承諾の前に確かめる項目

項目 確かめること
雇用形態・契約期間 正社員か、契約社員か。期間の定めがあるなら更新の条件と上限
試用期間 期間と、その間の給与・条件
就業場所 最初の勤務地と、変更の範囲(転勤の可能性)
業務の内容 最初の仕事と、変更の範囲
賃金 基本給、手当、賞与の有無と算定方法、固定残業代の有無と時間数、昇給
労働時間・休日 始業・終業、残業の有無、休日、有給休暇
退職金・企業年金 制度の有無。前の会社の確定拠出年金を移せるか(第12章)
社会保険 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入
入社日 前の会社の退職日、失業給付・再就職手当との関係(第11章)

年収が前職より下がる場合は、家計の下限(第11章)と比べて判断します。

口頭の話と書面が違ったら

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記録

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CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
2024年4月から、全労働者に就業場所・業務の変更の範囲の明示、有期契約者に更新上限・無期転換関係の明示が追加、明示は契約締結時と更新時 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html(ページを開いて確認) 2026-09-30
採用時に賃金・労働時間その他の労働条件を明示する義務(労働基準法15条) 同上・厚生労働省のリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf 2026-09-30
早く決めたい気持ちから条件を確かめずに承諾する例 指南記事でよく指摘される例 2026-09-30
参考

参考にした記事