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11-5リストラ時のお金|失業給付・退職金の税金・保険・ローン(第5節/全7節)

第11章の節:11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7

住民税は退職後も払う

住民税は、前の年の所得をもとに、その年の6月から翌年5月にかけて納める仕組みです。このため、退職して収入がなくなっても、在職中の所得にかかる住民税の支払いが続きます。退職した翌年の分まで払う必要があることを、家計の計算に入れておきます。

退職した時期による払い方の違い(在職中に給与から天引き=特別徴収されていた場合)

退職した時期 払い方
1月〜4月 5月分までの残りを、最後の給与や退職金からまとめて差し引く(一括徴収)のが原則
5月 最後の給与から5月分を差し引いて終わり
6月〜12月 翌年5月までの残りを、自分で納付書で払う(普通徴収)か、最後の給与や退職金からまとめて差し引くかを選べる

6月〜12月に辞めて普通徴収になると、市区町村から納付書が届き、年4回などに分けて自分で払います。さらに、退職した年の所得にかかる住民税が、翌年6月から始まります。収入が落ちた時期に、前の高い所得にかかる住民税の納付が重なりやすいので、その分を手元に残しておきます。

退職金の住民税:退職金にかかる住民税は、ほかの所得と分けて計算され、原則として退職金を受け取るときに差し引かれます(「退職所得の受給に関する申告書」を出している場合)。

細かい扱い(納付の回数、減免の有無など)は住んでいる市区町村によって違います。所得が大きく減って払えないときは、減免や分割の相談ができるかを市区町村の税の窓口で聞きます。