7-3リストラ面談の記録の残し方|メモ・録音・メールの保存方法(第3節/全3節)
この章のチェックリスト
- 記録用のノート(またはファイル)を1つ決めた
- 直近の面談・出来事を日時・相手・内容つきで書いた
- 受け取った書面を原本と写しの2か所で保管した
- 会社の機器・クラウドに記録を置いていない
- 社外秘の資料は持ち出していない
- 相談先(総合労働相談コーナー)を控えた
事実の確認表
| 主張 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 個別労働紛争解決制度(相談・助言指導・あっせん)は無料、あっせんは簡易・迅速・秘密厳守、労使どちらからも利用可 | 厚生労働省「個別労働紛争解決制度」https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html | 2026-09-30 |
| 制度の利用を理由とする不利益取扱いは法律で禁止 | 同上 | 2026-09-30 |
| 労働審判は原則3回以内の期日、審判官1人と審判員2人、異議で訴訟に移行 | 裁判所「労働審判手続」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html | 2026-09-30 |
| 秘密録音も民事手続で証拠として扱われることが多い(例外あり) | 弁護士の解説記事の一般的な見方(判例の原文は未確認) | 2026-09-30 |
| 自分宛てメールで送信日時を残す方法 | 指南記事で広く勧められている方法 | 2026-09-30 |
参考にした記事
- 東京地方裁判所「労働審判手続の注意書」https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/roudou_sinpan/roudou_sinpan_tyuuisyo/index.html(労働審判の流れ)
- 弁護士ナビ「退職勧奨とは? 不当な退職勧奨を受けた場合の対応方法」https://www.ben54.jp/trouble/labor/co_73(記録の重要性)
- SmartHR Mag.「『退職勧奨』は解雇と違う?」https://mag.smarthr.jp/hr/procedure/taishoku-kansho/(面談の記録)