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第15章定年延長まで生き残れますか?|65歳までの雇用と役職定年・再雇用の現実

節ごとに読む:15-1 15-2 15-3 15-4

POINT

この章の要点

法律が決めていること

65歳までの雇用確保(義務)

高年齢者雇用安定法により、会社は次のいずれかの措置をとらなければなりません。

  1. 定年を65歳まで引き上げる
  2. 65歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長)を導入する
  3. 定年を廃止する

継続雇用制度の対象は、原則として希望する人全員です。

70歳までの就業確保(努力義務)

2021年4月からは、70歳までの就業の機会を確保する努力義務も加わりました。定年の引き上げ・廃止、継続雇用のほか、業務委託契約や社会貢献事業に従事できる制度といった、雇用によらない方法も選択肢に含まれます。努力義務なので、会社によって対応は分かれます。

定年の年齢

定年を定める場合、60歳を下回ることはできません。

会社に残り続けるときによくある例

以下は、指南記事や報道でよく紹介される例です。会社ごとに違うので、自分の会社の就業規則・賃金規程・人事制度で確かめます。

「65歳まで雇われる」ことが保証されていても、その間の給与や仕事の中身までは保証されていない、と考えておくのが無難です。

再雇用で給与が下がったときの給付

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で、60歳時点と比べて賃金が75%未満に下がった人に支給される給付です(雇用保険に5年以上加入していたことなどの条件があります)。支給率の上限は、2025年4月1日以降に60歳になる人から、賃金の15%から10%に引き下げられました。それより前に60歳になった人は、従来のままです。

この給付は縮小の方向にあります。再雇用後の家計は、給付を当てにしすぎずに見積もります。

生き残れるかを見通す手順

1. 自分の会社の制度を確かめる

2. 年ごとの収入を書き出す

今の年齢から65歳(または70歳)まで、1年ごとに「見込み年収」を並べます。役職定年、再雇用、高年齢雇用継続給付、年金の受給開始(第16章)を入れて書くと、どこで家計が苦しくなるかが見えます。

3. 退職勧奨の条件と比べる

今、割増退職金を受け取って辞める場合と、定年や再雇用まで残る場合とで、生涯の手取りと心身の負担を比べます(第13章)。残る道には、次の募集でより条件の悪い勧奨を受ける可能性や、配置転換などの茨もあります(第14章)。

4. 撤退ラインを決める

「役職定年で給与が○%以上下がったら」「再雇用の条件が○○だったら」「次の希望退職の募集が発表されたら」など、辞める準備に入る線を先に書いておきます。

会社そのものが続くか

定年まで残るには、会社や事業が続くことが前提です。赤字リストラが続いている、事業の売却・撤退が発表されている、といった場合は、制度があっても残り続けられる見通しは立てにくくなります(第3章)。

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
65歳までの雇用確保措置(定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止)の義務、対象は原則希望者全員 千葉県「高年齢者の雇用」https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/koureisha/kounenreisyakoyou.html /福岡労働局 資料 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/001246949.pdf 2026-09-30
70歳までの就業確保措置は努力義務(2021年4月施行、業務委託・社会貢献事業を含む) 同上 2026-09-30
高年齢雇用継続給付の支給率上限が2025年4月1日以降に60歳になる人から15%→10% 労務ドットコム https://roumu.com/archives/124957.html /freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/continuous-benefits-for-the-elderly/(厚生労働省の改正内容の解説) 2026-09-30
高年齢雇用継続給付は60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、加入5年以上などが条件 制度の解説として一致(厚生労働省の原典は本章では未確認) 2026-09-30
定年は60歳を下回ることができない 高年齢者雇用安定法の規定として広く解説(原典は本章では未確認) 2026-09-30
参考

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