27-3リストラ・退職勧奨のよくある質問と誤解(第3節/全4節)
誤解14:「失業給付を使い切ってから探せばいい」
給付の日数を一定以上残して就職すると、再就職手当が出ます(残りが3分の2以上なら残日数分の70%、3分の1以上なら60%)。使い切ってからでは受け取れません。空白期間が長くなるほど選考で不利になりやすいとも言われます。給付は「探す間の支え」と考え、早めに動き始めます(第11章)。
誤解15:「同僚が応じた(残った)から、自分もそうすればいい」
同僚であっても、生き方も家族構成も家計も違います。周りに合わせず、自分の条件で判断します(第8章)。
誤解16:「支援会社が示した再就職先の例があるから安心」
示される例はほかの人の結果で、あなたに当てはまるとは限りません。安心材料にしないことが大事です(第18章)。
誤解17:「会社を辞めて収入がなくなれば、住民税はかからない」
住民税は前の年の所得にかかるため、退職後も支払いが続きます。退職した年の所得分は翌年6月から始まります。辞めた時期によって、退職金などからまとめて差し引かれるか、自分で納付書で払うかが分かれます(第11章)。
誤解18:「社会保険料は給与から引かれていた程度だから、たいしたことはない」
在職中は保険料の半分を会社が負担していました。退職後は全額を自分で納めます。任意継続なら在職中のおおむね2倍、国民年金は本人だけで年21万円あまり、配偶者を扶養していれば夫婦で年43万円ほどになります。国民健康保険は前年の所得で計算されるため、退職直後は高くなりがちです(第11章)。
誤解19:「会社の確定拠出年金は、辞めても放っておけばいい」
企業型確定拠出年金は、資格を失ってから6か月以内にiDeCoなどへ移す手続きをしないと自動移換されます。運用が止まり、手数料がかかり続け、受け取れる年齢が遅くなることもあります(第12章)。
相談先
- 総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士(法律の判断)
- ハローワーク(失業給付)
- 年金事務所・市区町村(年金・保険・税)
この章で記録しておくこと
- 自分が思い込んでいたことと、確かめた結果
- 確かめるために相談した先と日付