26-1内定をもらったら|承諾の前に労働条件通知書で確かめる(第1節/全3節)
この章の要点
- 内定のときに一つだけ大事なことを挙げるなら、承諾する前に、労働条件を書面で確かめることです。
- 会社には、労働者を雇うときに賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務があります。2024年4月からは、就業場所と業務の「変更の範囲」(将来の配置転換の見込みを含む)も明示が必要になりました。
- 面接やエージェントから聞いた条件と書面が食い違っていたら、承諾の前に確かめ、書面に反映してもらいます。
なぜ書面なのか
内定の前後には、年収、役職、仕事の中身、勤務地などの話が、面接官や転職エージェントから口頭で伝えられることがよくあります。けれども、入社後に「聞いていた話と違う」となったとき、自分を守る材料になるのは書面です。
リストラを経験した後の転職では、「早く決めたい」という気持ちから、条件を確かめないまま承諾してしまう例が指摘されています(第19章)。一度承諾すると、条件の見直しを頼みにくくなります。
労働条件の明示のルール
会社は、労働者を雇うときに、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。2024年4月からは、明示する事項が増えました。
- すべての労働者:雇い入れ直後の就業場所と業務の内容に加えて、就業場所と業務の「変更の範囲」。変更の範囲とは、将来の配置転換などの見込みを含む、契約期間中に変わりうる範囲のことです。
- 有期契約(契約社員・嘱託など)の人:契約の更新の上限(通算の期間や回数)の有無と内容、無期転換を申し込める機会と、転換後の労働条件、など。
明示は、労働契約を結ぶときと、契約を更新するときに行われます。